リフォームについてのご質問
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工事中は家に居てもいいのですか?
工事中は工事する箇所以外でしたら在宅しながらでも可能です。
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部屋の荷物は片付けなくて大丈夫ですか?
事前に荷物等の移動はお客様にお願いしてます。
荷物をそのままにしておくと作業を中断して荷物等の移動作業をしないといけなくなりますので、追加料金の対象になることもあるので注意ください。施工時間も大幅に短縮できますので、ご協力をお願いいたします。
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見積り・現場調査費用はかかりますか?
もちろん無料で行っておりますので、ご安心ください。
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工事前に近隣への挨拶はしてくれますか?
弊社で工事着工前に、近隣の方々に工事の概要や工事期間について十分な説明を行わせて頂きますので、ご安心ください。
支払い方法に関する質問
・現金払い・お振込・PayPay決済
・VISA ・Mastercard・ JCB
※クレジットカード決済の場合、PayPay経由のみご利用いただけます。
地震保険についてのご質問
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地震保険給付金制度とは?
地震による被災者の生活の安定に寄与することを目的として支払われるものです。
地震保険給付金は非課税対象になります。
地震保険って、どんな時に役立つの?
地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による被害を補償する地震災害専用の保険です。
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地震保険は単独での加入はできるの?
地震保険は単独での加入はできません。火災保険にセットして契約する必要があります。
なお、火災保険の契約期間の中途でも地震保険の契約ができます。
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地震保険契約金額は?
地震保険の契約は、建物と家財のそれぞれで契約します。
契約金額は、火災保険の契約金額の30%~50%の範囲内です。
なお、建物は5,000万円、家財は1,000万円が契約の限度額になります。
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地震による損害があった場合、支払保険金額はどのように決まりますか?
地震保険の損害保険金は、実際の修理費ではなく、損害の程度に応じて地震保険の保険金額の一定割合が支払われます。
民間保険会社様の支払基準は統一されてますので、下記をクリックしてご参照ください。
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地震保険金受給後、保険料は上がるの?
保険料や等級に変化はありませんのでご安心ください。
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どのような損傷で申請出来るの?
東日本大震災以降も大きな地震が東北地域、関東地域に発生してます。
関東地域にお住まいの多くの方が大きな被害は無かったから、申請していなかったというケースがほとんどですが、
細かい損傷等で地震保険の申請でき、給付金を受取る事が出来ます!
東日本大震災時に問題になってますが、調査してもらっても、地震の対象外のキズ、経年劣化によるキズ等で、結果的に保険会社寄りの下りない査定をされてしまって、受け取ることができなかった、実際受け取る金額より少なかったというご加入者様が残念ながら多くなっています。
この問題はNHKのクローズアップ現代や朝日新聞でも取り上げられてます。
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火災保険についてのご質問
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火災保険金でリフォーム出来るの?
台風・雪・自然災害での屋根や外壁等が損傷した場合、火災保険が適用になります。
(門扉、カーポート、フェンス、物置、塀等も火災保険対象になります)
弊社ではまず、工事着工前に、火災保険が適用されるか、建物の損害調査を行い、お客様の修繕費用負担がより少なくなるよう、調査、御見積り作成までサポートさせて頂いております。
正しい火災保険申請を行うことによって、最大で自己負担0円で修理することが出来ます。
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追加費用はかかるの?
弊社では保険会社様から支払われた保険金内で施工させて頂いてますのでご安心ください。
追加費用等は一切かかりません。
火災保険を使用したら、保険料が上がるんじゃないの?
火災保険は何回使っても保険料は変わりません。自動車保険のように等級ダウンもありません。
※火災保険は契約した際に設定した保険金の8割以上の金額を1回で受け取った場合のみ終了になります。
(例.火災保険金額1,000万円の場合、800万以上を1回で受け取った場合は契約終了になります。全損扱いになります)
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何年か前の台風被害での損害でも火災保険を申請できるの?
3年前までの自然災害での被害であれば、申請が可能です。
※火災保険の請求権は基本3年で時効となります。
過去3年より前の損害については保険を請求することはできなくなる場合があります。
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火災保険とは
火災保険は、火災や爆発事故、自然災害などによって、住まいが被害を受けた際の損害を補償する保険です。
火災保険という名称から、「補償されるのは火災による損害のみ」と思う方も多いですが、火災の他に落雷、風災、
雹(ひょう)災、雪災、水災といった自然災害や、破裂・爆発による損害、盗難による損害なども補償の対象となります。
「建物」に付属する対象となる具体例
•畳や備えつけの収納などの建具
•建物に直接備え付けた電気やガス、冷房・暖房等の設備
•建物に直接備え付けた浴槽や流し、ガス台、調理台
•門、塀もしくは垣または物置、車庫やカーポートなどその他の付属建物
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建物だけでなく家財も保険の対象
火災保険は、住まい(建物)のほかに、住まいの中にある家具や日用品などの家財の損害も補償します。 これらの建物や家財といった補償の対象を、火災保険では「保険の対象」と呼んでいます。
例えば、「建物」だけ補償する火災保険に加入していた場合、火災で住まいが燃えてしまったときは建物の損害分しか保険金を受取れません。家具や日用品などの家財の損害分も保険金を受取るためには、「家財」も保険の対象に設定して、火災保険をお申込みいただく必要があります。
「家財」の対象となる具体例
•家具、家電製品 •家庭用の食器、日用品 •絵画、骨董品、貴金属(※) •自転車、125cc以下の原動機付自転車
水害への補償は必要?
水害とは、台風や暴風雨、ゲリラ豪雨などが原因で起きた洪水や高潮、土砂崩れによって、建物が床上浸水以上となる場合等を指します。 具体的には、建物や家財に再調達価額の30%以上の損害が生じたとき、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水となった結果、損害が生じたときに、保険金が支払われます。
水害への補償は、火災保険で補償されますが、「水災」を補償対象として契約する必要があります。近年は、豪雨など風水害の被害が急増しており、補償対象にしようか迷う方も多いのではないでしょうか。 水災の補償をつけるかどうかの判断基準として、洪水ハザードマップを見て、自分が住んでいる地域が危険かどうか確認する方法があります。
洪水や内水氾濫、土砂災害のリスクを知るには、「国土交通省ハザードマップポータルサイト」が役に立ちます。
自宅のある地域にどのくらいのリスクがあるのかを確認するための、参考にしてみてください。
「重ねるハザードマップ」 洪水・土砂災害・津波のリスク情報、道路防災情報、土地の特徴・成り立ちなどを地図や写真に自由に重ねて表示できます。精巧な地図で、全国の情報を確認することができます。 「わがまちハザードマップ」 各市町村が作成したハザードマップへリンクしています。
洪水浸水想定区域図など、地域ごとのさまざまな種類のハザードマップを閲覧できます。具体的に自分の住む地域で危険な場所や、避難場所も確認することができて便利です。 なお、水災の場合、損害の一定割合(70%等)しか補償されない商品もあります。ご自身のニーズに合っているのか、今一度確認されることをオススメします。
このように、火災保険の商品は多様化しています。補償する範囲が広い商品ほど安心ですが、保険料も当然高くなりますので、必要な補償について、この機会に見直してみましょう。
空き巣の被害は補償される?
空き巣は、多くの場合、ドアの鍵や窓などを破損して侵入してきます。空き巣被害に遭った後は、盗まれた家財のほか、侵入された入口の修繕費用なども必要になりますが、鍵の交換や窓の修繕費用は、建物の火災保険に盗難補償が付いていれば、補償の対象となります。
また、家財でこの補償が付いている場合は、現金なども一定の金額の範囲内で補償されます。
なお、万一、空き巣などの盗難の事故に遭ってしまった場合はまずは警察に被害届を出しましょう。
その後、保険会社に請求することで、火災保険の保険金が支払われることになります。
家の塀に車をぶつけられて、塀の一部が壊された場合は補償される?
車を運転していた相手が分かっている場合は、相手の自動車保険の対物賠償保険で賠償されるのが一般的です。
しかし、もし相手が見つからずに当て逃げになってしまった場合は、火災保険で補償されます。
最近の火災保険は補償範囲が広い傾向にあり、火災はもちろん落雷や台風、洪水などの水害もカバーする商品もあります。「外部からの物体の衝突など」による被害についてもカバーされる商品も多く、今回のような車の当て逃げは、「物体の衝突」に該当します。
ただし、加入している商品によって、補償されるかどうかは異なります。
ご自身の契約している火災保険の補償内容に、「外部からの物体の衝突など」という項目があるか、確認してみてください。 実際に車に当て逃げされた際は、まずは警察に届け出ましょう。
隣の家が火元になり、自分の家が全焼したら隣家に賠償してもらえる?
これはよく耳にするトラブルですが、結論からいうと、失火の原因が隣家の「重大な過失」である場合をのぞき、損害賠償請求はできないことになっています。ちなみに「重大な過失」とは、例えば天ぷら油を入れた鍋を火にかけて、その場を長時間離れるなどを指します。
故意または過失によって火事を起こして他人に損害を与えた場合、本来であれば民法709条に規定する不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。 しかし、日本では伝統的に木造の建物が密集しており、類焼しやすいこと、また被災した失火者自身に損害賠償責任を追わせるのは現実的ではないという考え方により、「失火の責任に関する法律(失火責任法)」が定められ、失火者の責任が緩和されているのです。
この法律により、隣家が原因の火災も、自分が契約している火災保険から、補償をうけることになります。 隣家からの類焼火災に備える意味でも、各自がしっかりと火災保険を契約しておくことが必要です。
また、火災保険では、他にも仮住まいのための費用、焼け跡の片付けにかかる費用等災害時の臨時費用、さらに近隣への失火見舞費用についても支払いの対象としている商品もありますので、自分のニーズに合った保険を選択しましょう。
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放火されて火事になった場合も、火災保険で補償される?
総務省消防庁の令和2年版消防白書によると、火事の原因の上位に「放火」があります。「放火」と「放火の疑い」を合わせると、全火災の12.1%にものぼります。
放火の場合も、原則として自分が契約している火災保険から、補償をうけることができます。
「契約者または被保険者の故意、重大な過失または法令違反」の場合は、「免責(めんせき)」事由にあたるため火災保険の補償対象となりませんが、第三者による放火は、契約者または被保険者(以下、契約者等)の故意ではないので補償対象となります。
しかし、放火されたらどんな場合でも補償されるかというと、例外もあるため、注意が必要です。
例えば、火災の発生しやすい状況を放置していた場合など、契約者の「重大な過失」が認められる場合等は、保険金が支払われないケースもあります。 <免責事由にあたる可能性のある具体的なケース> 管理する空き家に何者かが侵入し、室内に灯油をまかれ放火の準備とみられる危険な状況が確認されたが、警察にも届けず危険な状態のまま放置して放火された、など。
賃貸住宅で火事を起こしてしまったら??
自分が火事を起こしてしまった場合です。失火責任法で損害賠償義務を免れるのは民法709条の不法行為責任についてのみなので、賃貸住宅入居者の方は、注意が必要です。
一般に賃貸住宅では、退去時に原状回復義務がありますが、これが履行されなかった場合、失火をした入居者は、民法415条に基づき、家主に対して債務不履行による損害賠償責任を負います。
そのため、入居者は、自らの家財を補償するための火災保険をかける必要があります。