①一側足場の使用範囲が明確化されます。
幅1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使用することが必要になります。
②足場の点検時には点検者の指名が必要になります。
事業者及び注文者が足場の点検(つり足場を含む。)を行う際は、あらかじめ点検者を指名することがひつようになります。
③足場の組み立て等の後の点検者の氏名の記録・保存が必要になります。
足場の組み立て、一部解体、変更等の後の点検後に、点検者の氏名を記録・保存することが必要になります。
(ただし、足場を設置する場所の状況により、本足場を使用することが困難な場合は、この限りではない。)
それに伴い足場工事費用が(解体含む)があがります。
法改正前より足場工事費用が1.3倍~1.5倍にあがります。
・トラックの台数・積み込み時間
・足場組立・解体時の施工時間、人件費の増加
・法改正による狭所箇所の作業・施工難易度の複雑化